【※締め切りました。】外国特許等出願補助金活用企業を募集します!(7/16~8/17締切/平成30年度 中小企業等外国出願支援事業) 終了
2018年06月27日
沖縄県発明協会では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、特許庁の補助を受け、外国出願に要する費用を助成します。
(注)なお、本事業は、特許庁の平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)の補助を受け、実施するものです。
関係書類
募集期間
平成30年7月16日(月)~8月17日(金) 締切
※申請書に必要事項をご記入の上、書類添付し受付期間内に下記窓口まで郵送または持参ください。
審査委員会
平成30年8月末~9月上旬開催予定 応募者にはプレゼンテーションの参加があります。
対象となる事業、企業、また補助の内容
対象事業
特許、 実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の外国特許庁への出願
対象事業
沖縄県内に事業所を置く中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)
※個人事業主を含みます/※中小企業者の定義については、別紙を参照/※地域団体商標については、事業協同組合、商工会・商工会議所、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)も対象 (※)
補助率
助成対象経費の1/2以内(補助金申請額は対象経費を1/2後、1000円未満を切り捨てて下さい)
※補助の上限額:
(1)1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 300万円
(2)1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願((ウ)に掲げる冒認対策にかかる商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
補助対象経費
①外国特許庁への出願に要する経費
②外国特許庁へ出願するための現地代理人に要する経費
③外国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費
④外国特許庁へ出願するための翻訳に要する経費
※事業期間内に発注、支出した経費が対象となります。/※弁理士間等の仲介手数料は原則補助対象になりません。/※日本国特許庁へのPCT出願や日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(国際商標登録出願)で、受理官庁や本国官庁への必要な手数料、日本国特許庁に支払う経費は対象外となります。/※日本国内の消費税、VATは対象外
応募時の注意事項(重要)
①申請時にすでに日本国特許庁に行っている出願(特許、実用新案、意匠または商標出願)を基礎として、採択後、平成30年12月末までに外国出願を完了すること
②申請者と権利者が同じであること(権利者:個人、申請者:法人の場合×)
③国内出願と同じ内容で外国出願すること
④補助対象経費のうち、平成30年12月31日までに外国特許庁への出願または指定日までに指定移行および経費の支払いが完了したものが補助対象になります。
⑤同一企業が、商標Aと商標Bを同一国へ出願する場合であっても、申請書は必ず分けて作成すること
⑥補助金は、実績報告を受けて検査行った後お支払いすることになります。
⑦事業終了後5年間、本事業に関する帳簿及び証拠書類を、沖縄県発明協会の要求があったときにはいつでも閲覧できるように保存していただきます。
選考委員会での審査基準
(1)先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。
(ア)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等
(イ)助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等
(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
申請方法
出願内容、海外展開予定等を記入する別紙申請用紙、その他資料を添付しエントリー下さい。
※提出物: ①申請用紙、②基礎となる出願書類の写し、③出願経費見積書、④先行調査結果、⑤登記簿謄本等、
⑥会社概要、⑦決算報告書(直近2期分)、⑧役員名簿、⑨特許事務所等の協力承諾書
申請についてお問合せ
一般社団法人 沖縄県発明協会
担当:玉城(タマキ)
電 話 098-859-2810 FAX 098-859-2811
メール: tamaki@okinawa-jiii.jp